イザットハウス諏訪店

外断熱工法/高気密住宅/レンガ/別荘/長野

電話:0266-73-7133Facebook株式会社丸正住宅資材

イザットハウス諏訪店 HOME >> 安心保証

大切なご家族に、ずっと続く安心と安全を

建てる前も住んでからもイザットハウスは安心保証でお客様の生活をバックアップしていきます。
住宅総合サポート・アフターメンテナンス
アフターメンテナンス

イザットハウスは建てていただいてからも長いお付き合い。3ヶ月、6ヶ月、1年、2年、5年、10年とアフターメンテナンスを実施します。

お引渡しまでの保証もバッチリ!
建設工事保険

工事着工からお引渡しまでの間に起こりうる、さまざまな危険を保証します。お客さまのご負担はありません

<建設工事保険>

イザットハウス住宅建築中に、建物・資材が工事現場において、不測且つ突発的な事故により損害が生じた場合に、その復旧費用を保証。

工事着工からお引渡しまで、全物件・全額担保
イザットハウスが提供する建物本体及び基本設備部分を補償
<請負業者賠償責任保険>

イザットハウス住宅建築中に、第三者を死傷させたり、第三者の財物に損害を与えた結果、法律上の賠償責任を負うことによる損害を保証。

対人賠償事故1名につき5,000万円
(1事故につき1億円)
対物賠償事故1名につき3,000万円
<PL(生産物賠償責任)保険>

工事完了、お引渡し後に第三者に損害を与えた結果、法律上の賠償責任を負うことによる損害を保証。

身体・財物共通1名・1事故につき1億円
(期間中1億円)
地盤保証

イザットハウスで家を建てようというお客様には、まず、地盤調査を実施させて頂きます。地盤調査の結果によって、事前に地盤補強が必要であれば、建築前に適切な地盤改良や基礎工事等を行って頂くように見積もり段階から打ち合わせをすすめていきます。地盤調査後は、第三者機関による公正中立な目で各工程を厳しくチェックしていきます。

安心な家造りの第一歩!地盤の強度を調査します。

「砂上の楼閣」と言われるように、住宅を建築する場合、どんなに上部構造を頑丈・精密にしても、その足元である地盤が軟弱では意味がありません。「以前から家が建っていたから大丈夫!」とか「隣が大丈夫だからウチも・・・」といった独断や推測ほど危険なものはありません。今までは問題なく建っていても、新築する家の位置や形状の重さによっては、危険な場合も多々あります。 安心な家造りの第一歩は、まずご自分の土地の地盤がどれくらいの強度なのか「地耐力」を知り、それに適した強度の基礎を施工しなければなりません。

全棟気密測定・ホルムアルデヒド測定

イザットハウスでは、全棟気密測定を実施。快適且つ健康にお住まい頂くために、十分な性能を有していることを証明する"気密性能証明書"を発行しています。気密性能は住宅の耐久性にも関わる重要なことですから、気密測定は必ず行われる必要があります。イザットハウスでは"建物の隙間ゼロ"を目指し、丁寧な施工で高度で安定した気密性能を保てるよう、更なる努力を重ね、お客様に快適にお住まい頂ける住宅を提供して参ります。

シックハウスをご心配の方へ。室内ホルムアルデヒド濃度測定を全棟実施しています。

近年マスコミなどで新築住宅でのシックハウス被害の問題が大きくとり上げられています。シックハウスの問題の多くは、住宅を建てる際に使われる建材に含まれるホルムアルデヒドと呼ばれる化学物質が原因だとされています。
2003年7月から建築基準法が改正され新築住宅では、建材のホルムアルデヒド発散量に対する使用面積が決められ、換気システムの設置が実質的に義務付けられました。 数年前から住宅メーカーではシックハウス問題に対してホルムアルデヒド発散量が低い建材を利用するだけで健康住宅である事をアピールしてきました。

しかしそれだけでは居室内のホルムアルデヒド濃度は下がらず、あいかわらずシックハウスによる健康被害が減らないことから今回の改正となったというのが実情のようです。良好な居室環境の為には建材に含まれるホルムアルデヒド発散量を減らすだけでなく、計画的な換気・気密・除湿が必要不可欠です。イザットハウスではお客様にご安心していただく為、今後お引渡し前に、全棟でホルムアルデヒド測定証明書をお出しします。 ※1棟あたり2ヶ所までの測定とさせて頂きます。3ヶ所以上の測定につきましては、有料となりますので予めご了承ください。

住宅瑕疵担保履行法

新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
(※瑕疵担保責任とは、契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを修補したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます)

保険法人の概要

新築住宅を供給する事業者が、新築住宅を供給する際に国土交通大臣の指定を受けた保険法人と保険契約を結び資力の確保を行うことが義務化されます。新築住宅に瑕疵があった場合には、補修等を行った事業者に保険金が支払われる制度です。又、保険への加入にあたっては、住宅の工事中に検査が行われます。

保険を引受ける「住宅瑕疵担保責任保険法人」とは、保険等の業務を適格に行うことができる一定の財産的基礎があることや、現場検査能力を有する(建築に関する有資格者の人数)など基本的条件を満たした上で業務規程や事業計画の審査を受け国土交通大臣より指定されます。 イザットハウスでは瑕疵担保責任保険法人と保険契約を結び本制度への対応を行っております。

瑕疵保証制度

住宅性能が十分に発揮される住宅を、お施主様が安心して取得できることや、欠陥住宅防止などを目的とし、平成12年より『住宅品質確保促進法』が施行され、住宅の「主要構造部」に関する瑕疵責任が10年間の義務化となりました。

長期保証

イザットハウス加盟店は、住宅の主たる建築物(構造上独立して簡易に作られた物置、ポンプ室等の部分を除く)の基礎、軸組、床、壁及び屋根(以下「主要構造部」という)の構造耐久力性能または外壁及び屋根の防水性能(以下「基本的性能」いう)について、保証約款記載の品質性能基準を満たさない現象(以下「事故」という)が生じた場合、保証約款に基づいて住宅の補修を行います。

<長期保証対象部分 保証期間10年>

【基礎】基礎及び基礎杭をいう。アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラスは含まれない。
【軸組 】土台、柱、梁、桁、筋交い等をいう。
【床】表面仕上げ部分を除く。
【壁】内装・外装の表面仕上げ部分、開口部分、建具を除く。
【屋根】下地及び仕上げ部分をいう。
【屋根 】小屋組をいう。

短期保証
<短期保証対象部分 保証期間2年>

【土工事】盛土、埋戻し及び整地を行った部分
【コンクリート工事】アプローチ、ポーチ、玄関、土間、犬走り、テラス等、主要構造部分以外のコンクリート部分
【木工事】床、壁、天井、階段等の下地材及び仕上げ材の木造部分
【ボード、表装工事】床、壁、天井のボード、表装工事による部分
【建具、ガラス工事】外部、内部建具及び付属部分
【左官、レンガ、タイル工事】壁、床、天井等の左官工事部分
【組積工事】コンクリートブロック、レンガ等の組積による内外壁
【屋根工事】屋根仕上げ部分
【防水工事】浴室等の水廻りの部分及び外壁開口部取り付け等のシーリング部分
【断熱、防露工事】壁、床、天井裏等の断熱・防露工事を行った部分
【防蟻処理工事】軸組、壁等の防蟻処理を行った部分
【樋】水切り、雨押えの金属板
【電気工事】配管、配線(照明器具を除く)
【給水、給湯、温水暖房工事】配管
【排水工事】配管
【汚水処理工事】汚水処理槽
【ガス工事】配管
【雑工事】小屋裏、軒裏及び床下の換気口
【めがね石】

<短期保証対象部分 保証期間1年>

【塗装工事】 塗装仕上げ面
【コンセント、スイッチ】
【蛇口、水栓、トラップ】
【厨房、衛生器具】
【ガス栓】

新築住宅の引渡し日から10年の間、住宅の「基本構造部分」に瑕疵が発生した場合、その発生した瑕疵を無償で補修または損害賠償します。

「基本構造部分」には・・・
「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」があります。

●基礎・柱・梁・壁などのひび割れ、欠損
●床の傾斜、たわみ、破損
●壁の傾斜、たわみ、破損、雨漏り
●屋根からの雨漏り
●土台、柱などの傾斜、たわみ、破損

住宅品質確保促進法(住宅性能表示制度)

住宅性能が十分に発揮される住宅を、お施主様が安心して取得できることや、欠陥住宅防止などを目的とし、平成12年より『住宅品質確保促進法』が施行され、住宅の「主要構造部」に関する瑕疵責任が10年間の義務化となりました。

住宅性能表示制度の創設

新築住宅の引渡し日から10年の間、住宅の「基本構造部分」に瑕疵が発生した場合、その発生した瑕疵を無償で補修または損害賠償します。

「基本構造部分」には・・・
「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」があります。

●基礎・柱・梁・壁などのひび割れ、欠損
●床の傾斜、たわみ、破損
●壁の傾斜、たわみ、破損、雨漏り
●屋根からの雨漏り
●土台、柱などの傾斜、たわみ、破損

<構造耐力>

耐震、耐風、耐雪、地盤、基礎がこの項目に含まれる。耐震等級はさらに「構造躯体の倒壊等防止」と「構造躯体の損傷防止」に分かれ、等級はいずれも3段階。例えば倒壊等防止の耐震等級1は「極めてまれに(数百年に1度程度)発生する地震による力に対して」等級2はその1.25倍、等級3は1.5倍の力に対して「倒壊や崩壊をしない程度」の強さを表す。

<防火・耐火性>

感知警報装置設置、脱出対策(3階建て以上)、延焼のおそれのある部分の耐火性(開口部、開口部以外)が含まれる。例えば、延焼のおそれのある開口部以外の耐火等級は4段階で、等級4は「火災を遮る時間が60分相当以上」、等級3は「45分相当以上」、等級2は「20分相当以上」、等級1は「その他」を表す。開口部の等級は3段階。

<耐久性>

この項目は耐久性に関するもの。構造躯体の劣化対策を3段階の等級で示す。材料の交換など大規模な階級工事を必要とするまでの期間をどれだけ延ばせるかで評価し、等級3は「3世代(おおむね75~90年)まで」、等級2は「2世代(おおむね50~60年)まで」延ばせる対策が講じられているレベル、等級1は「建築基準法に定める対策」が講じられているレベル。

<維持・管理>

この項目は、給排水管とガス管の清掃、点検および補修を容易にするために必要な対策が、どこまで講じられているかを3段階の等級で示す。等級3は「掃除口および点検口が設けられている等、維持管理を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている」、等級2は「配管をコンクリートに埋め込まない等」、等級1は「その他」を表す。

<採光・換気性>

その住宅に開口部がどれだけとられているかを、床面積に対する開口部の面積の割合で示す。また北面、東面、南面、西面および真上の各方位の開口部の割合(開口部全体に対する)も表す。

<省エネルギー性>

この項目は省エネルギー対策がどこまで行われているかを4段階の等級で表す。断熱化や気密化などによって、どれだけ冷暖房に使用するエネルギーを削減できるかのレベルを明らかにするもの。最も優れた等級4は、「次世代省エネルギー基準」に適合するレベル。

<空気環境>

この項目はホルムアルデヒド対策と換気対策を含む。ホルムアルデヒド対策では「ムク材」「特定木質建材(パーティクルボード、合板、複合フローリングなど)」「その他」のいずれを使用しているかを明示。特定木質建材についてはホルムアルデヒドの放散量に応じて4段階の等級表示をする。

<遮音性>

東西南北各面の居室に設けられたサッシがどれだけ音を遮断するかを3段階の等級で示す。空気伝搬音の遮断性能の遮断性能に関する日本工業規格をもとに教科を行う。共同住宅では床の衝撃音対策の等級も示す。

<長寿社会対応性>

移動の安全性(階段の購買・形状・段差の解消、手すり設置など)および介助の容易性(介助スペース、廊下、出入り口の幅員。最高レベルの等級5では、例えば通路の有効な幅員は85cm以上(柱等の箇所は80cm以上)、浴室の短辺が内法寸法で140cm以上あり、かつ面積が内法で2.5m2以上あることなどとしている。

紛争処理体制の整備

性能表示に従って評価を受けた住宅に、評価どおりの性能が発揮されないなどのトラブルがあった時に、紛争処理体制を利用できる。欠陥、性能確保だけでなく、代金支払いにまつわるトラブルも取り扱う。性能評価を受けていない住宅は対象外。第三者的な立場の弁護士や建築士で構成された『指定住宅紛争処理機関』が各地に設置されている。

瑕疵担保責任の10年間の義務づけ

2000年4月から既に実施されており、2000年4月1日以降に契約したすべての新築住宅に適用されている。「瑕疵」とは、住宅の欠陥や不具合を指し、新築住宅の引渡しから10年間はそれらに対して請負会社(あるいは売主)は無償補修や賠償を行うなど、責任を持って対応しなければならないことが定められた。中古住宅には適用されない。瑕疵担保責任の対象となるのは、住宅の基本構造部分だけ。

<瑕疵担保責任の対象と請求内容>

【対象となる部分】
●新築住宅の基本構造部分基礎・柱・床・屋根など

【請求できる内容】
●補修請求:現行法上の売買契約には明文化されていない
●賠償請求
●解除:売買契約の場合で補修不能な場合に限る。
※これらに反し住宅取得者に不利な特約は不可

【瑕疵担保期間】
●完成引渡しから10年間義務化
●短縮の特約は不可
●特約で20年まで伸長が可能

トピックス

イザットハウス諏訪店

長野県茅野市ちの3423-3
TEL:0266-73-7133
FAX:0266-73-7550
Eメール:izzatsuwa@marushou-j.co.jp
店長:堀江日出輝

<建築業の登録>
長野県知事 許可(般-18)第20079号
<住宅保証の登録>
日本住宅保証検査機構JIO
財団法人住宅保証機構住宅性能保証制度
財団法人住宅保証機構住宅完成保証制度

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